KAI法律事務所-困ったときに頼れる弁護士、困らないようにトラブル防止を提案する弁護士

弁護士費用

法律相談
 
30分まで5250円(消費税込み)通常ご相談は1時間はかかりますので、1万500円をご用意ください。 
尚、破産および債務整理の相談については初回の相談料はいりません。


個人の自己破産、及び免責申立

着手金原則金31万5000円(消費税込み)+事務所諸経費3万1500円(消費税込み)

1. 同時廃止の場合申立に必要な裁判所の費用(約3万円)が別途かかります。 
2. 債権者数、債務総額によって費用が異なる場合がございますので、ご相談ください。 
3. 管財事件(申立人に財産がある場合及び債務の調査が必要な場合など)については、 
  申立費用に加えて管財費用20万円(管財人に支払います)が必要になります。
4. 債権調査の際過払い金が発生した場合は、取り戻し額の2割に消費税を加えた金額を
  報酬とします。
 
個人民事再生 
 
着手金原則金42万円(消費税込み)+事務所諸経費3万1500円(消費税込み)

1. 申立に必要な費用(約3万円・予納金含む)等は別途必要となります。 
  再生委員が選任される場合、費用約20万円が別途かかります。 
2. 相談内容(債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用は異なる場合があります。 
3. 再生計画案が認可・確定となった場合、別途報酬金として金42万円(消費税込み)頂きます。 
4. 住宅ローン特別条項がある場合は、着手金報酬とも52万5000円となります。 
5. 配当の際には配当金と振り込み手数料1件1回1500円が必要となります。 

 
個人任意整理 
 
着手金債権者1名あたり2万1000円(消費税込み)
                     +事務所経費債権者1名当たり2100円(消費税込み)

1.報酬金は、債権者1名あたり着手金と同額+債権の減免額の1割
                        +取り戻し額の2割に消費税をかけた金額です。 
2.着手金の最低額は5万2500円(消費税込み)です。

 
法人破産事件 
 
着手金 
債務総額3千万円未満・42万円(消費税込み) 
債務総額3千万円以上2億円未満・52万5000円(消費税込み) 
債務総額2億円以上5億円未満・84万円(消費税込み)
債務総額5億円以上10億円未満・105万円(消費税込み)


1. 報酬金は不要です。但し過払金を回収した場合は、過払金回収費の20%(税別)を報酬とします。
2. 予納金等裁判所の費用は別途必要となります。 
3. 事務手数料は5万2500円(消費税込み)別途必要となります。 
4. 債務総額が10億円を超える場合はご相談ください。 

 
法人民事再生事件 
 
債務総額等により異なりますのでご相談ください。
 
離婚(交渉・調停事件) 
 

交渉又は調停の着手金は1回のみです。
交渉から調停に至っても着手金は頂きません。

1.着手金は、31万5000円(消費税込み)です。
2.事務手数料として、2万1000円(消費税込み)と家庭裁判所に納付する費用
  (印紙1200円・郵便切手800円)がかかります。
3.基本報酬として、相手との合意成立時に31万5000円(消費税込み)がかかります。
4.財産的給付など、獲得した経済的利益が発生した場合加算報酬額が加算されます。
 (相手方から請求されたがその支出を免れたものも経済的利益となります)
 加算報酬額は、経済的利益の9%に消費税を加えたもの、経済的利益が3000万円を
 超える部分については、その6%に消費税を加えた金額になります。
 なお、婚費については、その7年分を経済的利益とします。
 養育費については、総額の70%を経済的利益とします。
※報酬規定は、平成20年9月3日以降の受任事件に適用されます


離婚(裁判) 
 

1.着手金は、42万円(消費税込み)です。
 ただし、調停もKAIが受任していた場合は、着手金は半額の21万円(消費税込み)になります。
2.事務手数料として3万1500円と家庭裁判所に納付する費用(訴え提起の内容によって異なります)
 がかかります。
3.基本報酬として、離婚請求が認められた場合または相手との合意成立時に42万円(消費税込み)が
 かかります。
4.財産的給付など、獲得した経済的利益が発生した場合加算報酬額が加算されます。
 (相手方から請求されたがその支出を免れたものも経済的利益となります)
 加算報酬額は、経済的利益の10%に消費税を加えた金額、経済的利益が3000万円を超える部分
 については、その6%に消費税を加えた金額になります。
 なお、婚費については、その7年分を経済的利益とします。
 養育費については、総額の70%を経済的利益とします。
※報酬規定は、平成20年9月3日以降の受任事件に適用されます


婚姻費用請求・養育費請求(交渉・調停申立事件) 
 

婚姻費用や養育費のみ請求する場合の費用です。

1.着手金は、婚姻費用の場合はその7年分を、養育費の場合は総額の70%を経済的利益とし、
 その経済的利益の6%とします
 ただし、最低額は21万円(消費税込み)となります。着手金は3回まで分割可能です。
2.事務手数料として2万1000円(消費税込み)と裁判所に納付する費用がかかります。
3.報酬として、獲得した経済的利益の10%に消費税を加えた金額、経済的利益が3000万円を
 超える部分については、その6%に消費税を加えた金額がかかります。
 経済的利益は、婚費の場合7年分の金額、養育費の場合総額の70%の金額です。
 (婚姻費用が7年未満の場合はその期間までの分となります)。
※報酬規定は、平成20年9月3日以降の受任事件に適用されます


遺言 
 
遺言書の作成 
手数料21万円(消費税込み)+事務所経費2万1000円(消費税込み)  
1.公正証書にする場合は別途実費がかかります。

遺言の執行 
1. 手数料
  300万以下の部分 31万5000円(消費税込み)
  300万を超え3000万円以下の部分 2%
  3000万を超え3億円以下の部分 1%
  3億円を超える部分 0.5%
2. 遺言執行に裁判手続を要する場合
  遺言執行手数料とは別に、裁判手続を要する弁護士報酬を請求することができる。
3. 事務費は5万2500円(消費税込み)裁判費用が必要な場合は別途実費が必要となります。

成年後見の申立て 
 
手数料21万円(消費税込み)+事務手数料3万1500円(消費税込み) 
1. 別途裁判所関係の実費として約11万円かかります。また登記の費用もかかります。
 
任意後見の公正証書作成
 
 
任意後見の公正証書作成 
手数料15万2500円(消費税込み)+事務手数料1万500円(消費税込み) 
1. 別途公証人に支払う費用が必要となります。 

 
建物明渡訴訟事件 

建物について 
着手金・賃料の3か月分に消費税を加えた額(ただし最低を31万5000円とします)。

1. 別途裁判所関係の実費がかかります。また登記の費用もかかります。 
2. 事務手数料3万1500円(消費税込み)がかかります。 
3. 報酬金は賃料の4ヶ月分に消費税を加えた額(ただし最低を42万円とします)。 
4. 保全事件の着手金は賃料の2ヶ月分に消費税を加えた額(ただし最低を21万円とします)。 

 
土地について 
土地の価値を経済的利益として着手金と報酬金を算定することになります。 

 
訴訟・調停・交渉・保全事件の着手金・報酬金 
 

経済的利益着手金報酬金
訴訟事件調停・交渉・保全事件訴訟事件調停・交渉・保全事件
300万円以下8%左記金額から20%~30%
引いた金額
16%左記金額から20%~30%
引いた金額
300万円~3000万円以下5%+9万円左記金額から20%~30%
引いた金額
10%+18万円左記金額から20%~30%
引いた金額
3000万円~3億円以下3%+69万円左記金額から20%~30%
引いた金額
6%+138万円左記金額から20%~30%
引いた金額
3億円を超える場合2%+369万円左記金額から20%~30%
引いた金額
4%+738万円左記金額から20%~30%
引いた金額

1. 上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。 
2. 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。 
3. 原審受任後上訴にいたった場合、着手金は20%を減額致します。 
4.着手金の最低金額は10万円と致します。
5. 契約締結交渉事件については、訴訟事件の金額から30%~40%減額致します。
6. 簡易な家事事件(遺言書検認等)は手数料10万5000円(消費税込み)+事務費2万1000円となります。
 
刑事事件(事案簡明な場合)
 
 
着手金42万円(消費税込み)+事務手数料3万1500円(消費税込み)

1. 保釈の手続きをする場合には別途10万5000円と保釈金がかかります。 
2. 報酬42万円(消費税込み)が別途かかります。

 
 

顧問料 
労働事件 
団体交渉事件・不当労働行為申立事件 
 
上記については こちら をご参照ください。
(顧問弁護士.jp 『顧問契約費用・弁護士費用』のページが開きます) 

 
 

事務費特則 
 
調停・裁判が東京霞ヶ関本庁以外の場合、事務費は増額となります。
 
日当 
 
半日(片道1時間以上を要する場合または現地においての処理が2時間以上に及ぶ場合):
3万1500円(消費税込み)
一日(片道2時間以上を要する場合または現地においての処理が3時間以上に及ぶ場合):5万2500円(消費税込み)
 
説明 
 

法律相談料依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価を言う。
着手金事件終了までの委任弁護士の労務に対する対価として、事件着手時にお支払いいただくものです。
報酬金事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言う。
手数料原則として、1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言う。
顧問料契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言う。
日当弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されること(委任事務処理による拘束を除く)の対価を言う。

・ 事務手数料は最低2万1000円(消費税込み)ですが、ケースによって異なる場合があります

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